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住宅改修費の支給とは、在宅の要介護・要支援者のお住まいに手すりを取り付けたり、床をすべりにくい材料に変更するといった小規模な改修をしたときに、かかった費用の9割(または7割分・8割分)相当額が支給される介護保険の制度です。
こちらでは名古屋市の支給方法をご紹介申し上げます。
他の自治体の介護保険を用いる住宅改修もお手伝いさせていただいておりますので、どうぞお気兼ねなくお問い合わせいただきたくお願い申し上げます。
償還払い方式とは、改修工事を行っていただいたお客さまが、いったん費用の全額(10割)を弊社にお支払いいただき、その後に役所にご申請いただいてお客さまご負担分の1割を除いた保険給付分(9割)の支給をお受けいただく方法です。
<受領委任払い>要支援・要介護状態区分に関係なく、居住する住宅に対し、要介護・要支援者お一人あたり20万円までです。
※原則としてかかった費用の9割(または8割)が住宅改修費として支給され、1割(または2割・3割)は自己負担となりますので、最大18万円(16万円)まで支給されます。和式便器から洋式便器への取替えなどの改修
※和式便器から、暖房便座、洗浄機能などが付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既存の洋式便器についてこれらの機能を付加する改修は、本人の自立に真に資すると認められる場合を除き含まれない※住宅改修費の支給は工事を伴うものが対象となりますので、用具を置くだけの場合は、対象とはなりません。ただし、重さや形状などから持ち運びが容易ではないと判断される場合には対象となることがあります(事前に区役所福祉課または支所区民福祉課にご相談ください)。
地方公共団体により、心身に障害のある方の地域における自立した生活の実現のために、身体状況に応じた住宅のバリアフリー化への工事費用の一部が補助される事業がございます。
各公共団体により内容等が異なりますが、こちらでは名古屋市の障害者住宅改造補助事業につきましてご案内申し上げます。
障害をお持ちの方の住宅環境を改善するため、訪問による住宅改造相談を通じて専門的助言指導をいただくとともに住宅の改造に必要な経費を80万円を限度に助成いただくことができます。
※介護保険要支援・要介護認定を受けた方で対象工事に介護保険住宅改修費の支給可能な改造を含む場合は、助成限度額は60万円となります。
※所得により、助成率が異なります。
種目 | 対象者 | 耐用年数 |
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浴槽〇 | 下肢又は体幹機能障害の2級以上の方(原則として学齢児以上) ※湯沸器と風呂釜は重複して給付することはできません。 |
簡易浴槽3年、それ以外の浴槽8年 |
湯沸器〇 | 8年 | |
風呂釜〇 | 5年 | |
入浴担架〇 | 下肢又は体幹機能障害の2級以上で、入浴にあたって家族等他人の介助を必要とする方(原則として3歳以上) | 5年 |
入浴補助用具〇 | 下肢又は体幹機能障害で、入浴にあたって介助を必要とする方(原則として3歳以上) | 8年 |
移動用リフト〇 | 下肢又は体幹機能障害の2級以上の方(原則として3歳以上) | 4年 |
移動・ 移乗支援用具〇 |
平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害で家庭内の移動等において介助を必要とする方(原則として3歳以上) | 8年 |
便器〇 | 下肢又は体幹機能障害の2級以上の方(原則として学齢児以上) | 8年 |
特殊便器〇 | 上肢機能障害の2級以上の方又は知的障害の重度以上で訓練を行っても自ら排便処理が困難な方(原則として学齢児以上) | 8年 |
T字状・ 棒状のつえ |
平衡機能又は下肢、体幹機能障害もしくは内部障害者で、歩行が不安定な方(原則として3歳以上) | 3年 |
特殊マット〇 | ①18歳未満の下肢又は体幹機能障害の2級以上の方又は知的障害の重度以上の方(原則として3歳以上) ②18歳以上の下肢又は体幹機能障害の1級で常時介護を必要とする方 |
5年 |
体位変換器〇 | 下肢又は体幹機能障害の2級以上で下着交換等にあたって家族等他人の介助を必要とする方(原則として学齢児以上) | 5年 |
特殊尿器〇 | 下肢又は体幹機能障害の1級の方(常時介護を必要とする方で原則として学齢児以上) | 5年 |
障害の申請は日数がかかりますので、
何度も打ち合わせさせていただき、事後申請・役所の確認まで立ち会います。