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株式会社ペリドット株式会社ペリドット

補助金制度について

介護保険を用いての住宅改修費の支給

住宅改修費の支給とは、在宅の要介護・要支援者のお住まいに手すりを取り付けたり、床をすべりにくい材料に変更するといった小規模な改修をしたときに、かかった費用の9割(または7割分・8割分)相当額が支給される介護保険の制度です。

こちらでは名古屋市の支給方法をご紹介申し上げます。
他の自治体の介護保険を用いる住宅改修もお手伝いさせていただいておりますので、どうぞお気兼ねなくお問い合わせいただきたくお願い申し上げます。

  • 支給方法

    償還払い方式とは、改修工事を行っていただいたお客さまが、いったん費用の全額(10割)を弊社にお支払いいただき、その後に役所にご申請いただいてお客さまご負担分の1割を除いた保険給付分(9割)の支給をお受けいただく方法です。

    <受領委任払い>
    利用者が1割(または2割)を施工業者に支払い、費用の9割(または8割)を名古屋市が施工業者に直接支払う方法。(受領委任払い取扱事業者に登録しています。)
  • 支給要件 心身の状況や住宅の状況などからみて必要な改修であること。
    要介護・要支援者が居住する(住民票のある)お住まいの改修であること。
    改修内容が介護保険支給対象の工事であること。
    住宅改修に着工する前に、改修工事を行うことについて役所に申請をします。
  • ご利用限度額

    要支援・要介護状態区分に関係なく、居住する住宅に対し、要介護・要支援者お一人あたり20万円までです。

    ※原則としてかかった費用の9割(または8割)が住宅改修費として支給され、1割(または2割・3割)は自己負担となりますので、最大18万円(16万円)まで支給されます。
    ※利用限度額(20万円)を超えた額につきましては、全額自己負担でございます。
  • 支給対象となる住宅改修の内容
    手すりの取り付け
    廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに転倒予防もしくは移動または移乗動作を円滑にすることを目的として設置する改修。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなど適切なもの
    段差の解消
    居室、廊下、便所、浴室、玄関などの各室間の床の段差および玄関から道路までの通路などの段差または傾斜を解消するための改修
    滑り防止および移動の円滑化などのための床または通路麺の材料の変更
    居室についての畳敷きから板製床材、ビニル系床材などへの変更、浴室の滑りにくい床材への変更、通路面の滑りにくい舗装材への変更などの改修
    引戸などへの扉の取り替え
    開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置などの改修
    引き戸などの新設により、扉位置の変更などに比べ費用が低廉に抑えられる場合は、引き戸などの新設も対象となります。
    洋式便器などへの便器の取り替え

    和式便器から洋式便器への取替えなどの改修

    ※和式便器から、暖房便座、洗浄機能などが付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既存の洋式便器についてこれらの機能を付加する改修は、本人の自立に真に資すると認められる場合を除き含まれない
    その他上記の改修に付帯して必要となる改修
    1. 手すりの取付け
      手すり取付けのための壁の下地補強など
    2. 段差の解消
      浴室の床のかさ上げなどに伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置など
    3. 床または通路面の材料の変更
      床材などの変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の材料の変更のための路盤の整備など
    4. 扉の取替え
      扉の取替えに伴う壁または柱の改修など
    5. 便器の取替え
      便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗に関するものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更など

    ※住宅改修費の支給は工事を伴うものが対象となりますので、用具を置くだけの場合は、対象とはなりません。ただし、重さや形状などから持ち運びが容易ではないと判断される場合には対象となることがあります(事前に区役所福祉課または支所区民福祉課にご相談ください)。

障害者住宅改造補助金の支給:名古屋市

地方公共団体により、心身に障害のある方の地域における自立した生活の実現のために、身体状況に応じた住宅のバリアフリー化への工事費用の一部が補助される事業がございます。

各公共団体により内容等が異なりますが、こちらでは名古屋市の障害者住宅改造補助事業につきましてご案内申し上げます。

  • 内容

    障害をお持ちの方の住宅環境を改善するため、訪問による住宅改造相談を通じて専門的助言指導をいただくとともに住宅の改造に必要な経費を80万円を限度に助成いただくことができます。

    ※介護保険要支援・要介護認定を受けた方で対象工事に介護保険住宅改修費の支給可能な改造を含む場合は、助成限度額は60万円となります。
    ※所得により、助成率が異なります。

  • 対象者 (1) 身体障害者手帳の肢体不自由又は視覚障害でその障害の程度が、1~3級の方
    (2) 愛護手帳1~3度の方
    (3) 医師に自閉症状群と診断された方
  • 対象工事 居室の改造及び浴室、便所、台所の増改築など、障害者の身体状況に即応した工事で、日常生活の利便の向上、安全性の確保あるいは介護者の負担軽減に効果があると認められる工事に限られます。
  • 日常生活用具の給付
    種目 対象者 耐用年数
    浴槽〇 下肢又は体幹機能障害の2級以上の方(原則として学齢児以上)
    ※湯沸器と風呂釜は重複して給付することはできません。
    簡易浴槽3年、それ以外の浴槽8年
    湯沸器〇 8年
    風呂釜〇 5年
    入浴担架〇 下肢又は体幹機能障害の2級以上で、入浴にあたって家族等他人の介助を必要とする方(原則として3歳以上) 5年
    入浴補助用具〇 下肢又は体幹機能障害で、入浴にあたって介助を必要とする方(原則として3歳以上) 8年
    移動用リフト〇 下肢又は体幹機能障害の2級以上の方(原則として3歳以上) 4年
    移動・
    移乗支援用具〇
    平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害で家庭内の移動等において介助を必要とする方(原則として3歳以上) 8年
    便器〇 下肢又は体幹機能障害の2級以上の方(原則として学齢児以上) 8年
    特殊便器〇 上肢機能障害の2級以上の方又は知的障害の重度以上で訓練を行っても自ら排便処理が困難な方(原則として学齢児以上) 8年
    T字状・
    棒状のつえ
    平衡機能又は下肢、体幹機能障害もしくは内部障害者で、歩行が不安定な方(原則として3歳以上) 3年
    特殊マット〇 ①18歳未満の下肢又は体幹機能障害の2級以上の方又は知的障害の重度以上の方(原則として3歳以上)
    ②18歳以上の下肢又は体幹機能障害の1級で常時介護を必要とする方
    5年
    体位変換器〇 下肢又は体幹機能障害の2級以上で下着交換等にあたって家族等他人の介助を必要とする方(原則として学齢児以上) 5年
    特殊尿器〇 下肢又は体幹機能障害の1級の方(常時介護を必要とする方で原則として学齢児以上) 5年

    障害の申請は日数がかかりますので、
    何度も打ち合わせさせていただき、事後申請・役所の確認まで立ち会います。

特定福祉用具販売の対象種目(構成労働省告示より抜粋)
種目
機能又は構造等
腰掛便座
次のいずれかに該当するものに限る。
  1. 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に交換する場合に高さを補うものを含む。)
  2. 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  3. 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  4. 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)ただし、設置に要する費用については従来通り、法に基づく保険給付の対象にならないものである。
自動排泄処理装置の
交換可能部品
尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
入浴補助用具
入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの。
  1. 入浴用椅子(座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するもの)
  2. 入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの)
  3. 浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの)
  4. 浴室内すのこ(浴室内に置いて利用することができるもの)
  5. 浴槽内椅子(浴槽内に置いて利用することができるもの)
  6. 浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの)
  7. 入浴用介助ベルト(居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽の出入り等を容易にすることができるもの)
簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの
※「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは、硬質の材料であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要であれば入浴が可能なものです。
移動用リフトの
つり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。
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愛知県知事 許可(般-27)第107500号

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